助成金の申請

それぞれの会社様に合った助成金を選定して申請致します。
助成金の申請については、適正な労務管理、計画書の作成などが必要になり、
助成金を受給出来るまでかなりの期間を要します。
お困りの際には、ぜひご連絡ください。

雇用関係助成金を受給するには、次の1~3の要件のすべてを満たすことが必要となります。

雇用保険適用事業所の
事業主であること

申請期間内に申請を行うこと

支給のための審査に協力すること

(1)支給または不支給のための審査に必要
な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査
に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から
求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れる
ことなど

雇用関係助成金を分類すると下記の8つのパターンに分けることが出来ます。

  1. ① 従業員の雇用維持を図る場合の助成金
  2. ② 離職者の円滑な労働移動を図る場合の助成金
  3. ③ 従業員を新たに雇い入れる場合の助成金
  4. ④ 従業員の処遇や職場環境の改善を図る場合の助成金
  5. ⑤ 障害者が働き続けられるように支援する場合の助成金
  6. ⑥ 仕事と家庭の両立に取組む場合の助成金
  7. ⑦ 従業員等の職業能力の向上を図る場合の助成金
  8. ⑧ 労働時間・賃金・健康確保・勤労者福祉関係の助成金

特別加入

<特別加入のメリット>

本来、労災に加入することが出
来ない中小事業主(下記表1
参考)、又は、一人親方が、労
災に加入することが出来る。

給付基礎日額を3,500円から
25,000円の範囲で給付基礎
日額を選択することが出来る。

※給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算
定する基礎となるもので、選択した給付基礎
日額の6割が休業補償給付又は休業給付とし
て支給され、加えて、休業特別支給金として
2割が支給される。要するに、災害により仕
事を行えない状態になってから、4日目以降
に選択した給付基礎日額の8割が支給される
ことになります。

概算保険料は、全額を一度に
納付するのを原則としておりま
すが、保険年度の初日より前に
保険関係が成立している事業
においては、労働保険事務の
処理を労働保険事務組合に委
託している場合、納付すべき概
算保険料の額に関わらず、延
納(3回に分けて納付可能)
することが可能となります。

※ただし、保険年度の中途に労働保険事務
組合に労働保険事務を委託した場合、日程
によっては、延納することが出来ません。
※雇用保険、労災保険の両方が成立してい
る場合は、概算保険料が40万円以上、ど
ちらか片方が成立している場合は、概算保
険料が20万円以上支払う義務がある時にも
延納が可能です。

【表1】中小事業主と認められる企業規模

労務相談

労使双方の様々なご相談にのります

例えば、賃金、退職金等の労働条件や労使関係など労働問題全般にわた
りご対応致します。また、労働相談によるアドバイスで問題が解決しない
場合、労使双方が話し合いによる解決を望むことを前提とする【あっせ
ん制度】についても対応しております。

あっせん制度とは

当事者の間に学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要
点を確かめ、場合によっては、両者が採るべき具体的なあっせ
ん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促
進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。

就業規則

就業規則

始業、終業の時刻、休憩、休日などの労働時間に関する事項、賃金に関する事項や従業員が守るべき事項について定める会社のルールブックのようなも
のです。職場でのルールを定め、労使双方でそれを守ることで労働者が安心して働くことが出来、労使間の無用のトラブルを防ぐことが出来るので就業
規則の役割は重要です。就業規則は、常時10人以上の労働者(パート、アルバイト含む)を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、
就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出なければいけないとされております。

【常時10人以上とは】

事業場単位で、一時的に10人未満になることはあっても常態として10人
以上の労働者を使用していることをいいます。ただし、企業単位で10人
に達していても事業場ごとに見て10人に達していない事業場は、作成届出
の義務は発生しません。

【労働基準法98条】

就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対
的明示事項)と当該事業場で定めをする場合に記載しなければ事項(相
対的明示事項)があります。

【絶対的明示事項】

①始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の場合には
就業時転換に関する事項
②賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期
並びに昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇の事由を含む)

【相対的明示事項】

①退職手当に関する事項
②臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③食費、作業用品などの負担に関する事項
④安全衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰、制裁に関する事項
その他全労働者に適用される事項

従業員ミーティング

第三者が入り業務を潤滑に

従業員に何回も言っているのに伝わらない、
従業員が何を考えているのか分からない。そんな悩みはありませんか?
第三者が入り実際に貴社の従業員さんのお話をお聴きしながら、
逆に社長の想いを伝えることで、従業員定着、業績向上に繋がります。

総合労務86(ハロー)オフィス

〒063-0062札幌市西区西町南5丁目1-20うめやビル2F

〈 お気軽にお問合せください 〉

TEL011-676-3888
FAX011-676-3766
【電話受付】 8:30〜18:00(日・祝日除く)
メールでお問合せ